2022年12月5日から始まっております。
立入管理措置を講ずることなく第三者上空を飛行させる場合(レベル4飛行)は国家資格(一等)が必須です。
立入管理措置を講じた特定飛行(レベル3飛行またはレベル2飛行)では国家資格(二等)以上・民間資格・有効な飛行許可書が必要です。
なお、今後は必要となるケースが増えてくると思われます。
16歳以上であること
片眼0.3 両目0.7 (眼鏡可)以上であること
①国家資格
一等無人航空機操縦士、二等無人航空操縦士
②オプション
農業コース
登録講習機関にて講習を受講し、実地審査に合格することで指定試験機関で行う実地試験が免除されます。
実地審査合格後、指定試験機関で学科試験に合格すると免許が取得出来ます。
受講申し込みフォーム または電話で受け付けております。
講習の種類によって異なりますので コチラ からご確認ください。
お電話でのお申し込み・お問い合わせは
0120-19-3531
受付時間 月〜土 9:30〜17:00
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