航空法
航空法において、国土交通大臣の許可や承認が必要となる空域及び方法での飛行(特定飛行)を行う場合は、基本的に飛行許可・承認手続きが必要になります。
なお、適切な許可・承認を取得せずに無人航空機を飛行させる等した場合は、懲役又は罰金に科せられます。
以降の内容は 国土交通省HP からの引用となります。
航空法の対象となる機体
- 飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって、人が乗ることができないもの
- 遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの
- 重量が100g以上のもの(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計。機体から取り外し可能なものは含まない)
無人航空機の登録
全ての無人航空機(重量が100g未満のものは除く)は国の登録を受けなければなない。(有効期間3年)
登録を受けた機体は、登録記号を表示し、リモートID機能を備えなければならない
飛行禁止空域
◎以下の空域を飛行する場合、飛行許可申請が必要です。
◎飛行させる場所に関わらず、無人航空機を飛行させる場合には、以下を遵守する必要があります。
- アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと
- 飛行前確認を行うこと
- 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること
- 他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
小型無人機等飛行禁止法
重要施設及びその周囲おおむね300mの周辺地域の上空における小型無人機等の飛行が禁止されています。
対象となる機体
①小型無人機を飛行させること
- 飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって、人が乗ることができないもの
- 遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの
- 機体の大きさや重量に関わらず(100g未満のものも含む)
②特定航空用機器を用いて人が飛行すること
- 気球、ハンググライダー、及びパラグライダーなど
飛行禁止場所
- 対象施設の敷地・区域の上空(レッド・ゾーン)
- 周囲おおむね300mの上空(イエロー・ゾーン)
対象施設
- 国の重要な施設等(国会議事堂、内閣総理大臣官邸、最高裁判所、皇居等)
- 外国公館等(外務大臣指定)
- 防衛関係施設(防衛大臣指定)
- 空港(国土交通大臣指定)
- 原子力事業所(国家公安委員会指定)
より詳しい内容は
警視庁HP・小型無人機等飛行禁止法関係 をご覧ください。
お電話でのお申し込み・お問い合わせは
0120-19-3531
受付時間 月〜土 9:30〜17:00
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